クレーマーの手口とその対策

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クレーマーを許さない為に、業界団体として何ができるか

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クレーマーの手口と情報

探偵業を営む方の為に、法令に反しない範囲でクレーマーの手口と情報を公開します。どれだけ、多くの調査業者がクレーマーからの理不尽な要求にあってきたか。業界としても情報を発信していく事により、それを少しでも解消する手助けになればと考えるところです。

探偵業を営む方の為のクレーマー情報

法令に反しない範囲での公開可能と判断される情報です。ぜひ調査の営業や契約のときに参考にしてください。

非加盟の方も含めて、探偵業を営む方からの情報の提供をお待ちしています。(なお、情報を提供される場合は、各種法令に反しない範囲で願い致します。)

情報の提供はこちらのメールからお願いします。

公開クレーマー情報

対処方法
  • 契約書や合意内容に基づき、厳正に対処しましよう。
  • 常日頃から、お客様と電話で話した内容は録音(固定電話や携帯も)しましょう
  • 契約内容に無い、具体的な金額の要求を受けた時は、法令に基づき対処する旨を伝えましょう。(クレーマーの言動は強要・脅迫や詐欺に該当する場合があります)
  • 探偵業法は、消費者だけでなく業者を護る側面を持っていますので遵守しましょう。
  • クレーマーは業者を何度も変更し、次から次へと同じことをする傾向があります。自社と業界を護る意味でも安易な妥協は極力やめましょう
  • 被害にあった時には、(法令に許される範囲内で)情報を共有して、探偵業界として対応ししたいと考えています(情報提供をお願い致します)。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

クレーマーの存在は探偵業界だけてなく社会全体の問題にもなっています

近年、ニュースにもなった、クレーマーによる、「コンビニでの従業員に対する土下座と金品の要求」や「衣料品チェーンにおける店内での商品への文句とネットでの書き込み事件等」のように、善良な業者に対する「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知し『義務のないことを行わせる』、または『権利の行使を妨害する』ことは強要罪(親告罪ではありません)にあたります」。

また、金銭の要求とともに「訴える」とか「告訴するぞ」などの言葉も、真実の追及でなく、畏怖させる目的があるならば、人を畏怖せしめる害悪の告知となり脅迫罪になります(判例:大判大正3年12月1日刑録)  

クレーマーからの脅しや不当、過大要求は断固拒否する態度が最も大切です。

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