探偵業法と教育研修について

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探偵業法に基づく教育研修

よく使用される言葉の意味についてわかりやすく解説いたしました。

第11条に基づく教育研修とは

<用語解説>
使用人その他の従事者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない(法律 第11条)と定められています。 

使用人その他の従業者とは、事業者の下で実際に業務に従事する者をいい、雇用関係を有しているかどうかは問われていません。但し、探偵業者はその者の名簿を備え付けし必要な事項を記載する義務を課されています。(施行規則 第5条) 

必要な教育とは関係法令の知識、適正な業務の実施方法、資料や情報の取り扱い等についての教育が含まれており、「探偵業者」がこの法律の規定に違反して「必要な教育」を行わず、従業者が不適正な事を行った場合には、法令に基づき指示などの処分の対象となります。 

また、この規定を義務の履行を担保するため、教育計画書及び実施記録簿を作成することも義務付けられています。 

以上から、探偵業者は使用人その他の従業者に対しての教育研修の義務を課せられており、具体的に教育計画書と実施記録簿を作成することが求められています。このように、探偵業者は責任を持って自ら教育を行う義務を負っています。
なお、法令によって、特定の団体の教育研修会に参加させなければならないというものではありませんし、その教育研修を委託しているわけでもありません。 

  

参考法令

*法律とは「探偵業の業務の適正化に関する法律」
*施行規則「内閣府令第19条」 

「箱物研修・上から目線」の教育研修会への疑念

皆さんもご存じのように、箱物(ハコもの)とは、一般的には、公共事業での無駄な中身の伴わない建築を行うことを指してニュースなどでも多く取り上げられています。これらのことから、他業種も含め業界団体が教育研修という名目で、大きな会場に多くの人を集めて、「上から目線」で毎回あまり変わり映えのしない内容を講義することを「箱物研修」といってもいいのではと考える次第です。

このような教育研修会を主催者が高い頻度で実施するメリットは何かを考えたときに、大きな目的の一つは、大きな直接的な利益(儲け)が入る事、二つ目は会場に非加盟業者にも参加を呼びかけ入会を誘うことによる入会金が見込めること、三つ目は世間向けアピールという事につきると思われます。

<利益の計算例>

仮に150名が入れる会場を使用し、定員通りの参加者が一人当たり5000円を支払った場合の収入は「750,000円」になります。建物会場の使用料は都内の場合、10万円程度の支出で済みますから、その他の諸経費を支払っても一度で約60万円の利益になります。仮にこのような「箱物教育研修会」を年間4回行えば240万円の利益になる計算です。

さらに主催者が利益を出そうとすれば、講師に団体の構成員を使用したり、無料で公務員の講師を招いたりすればその費用も削れますし、物品の販売も行えば、さらに利益が膨らみます。 

参考資料-都内の会場費(平日)-2011.07現在
会場(千代田区)定員(人)レンタル時間使用料
K会館168(8F)13時~17時73920円
156(7F)13時~17時75600円
Mホール

120・2名掛け

 9時~17時94500円
S会館225・大会議室 9時~16時133500円

上記の費用を考えたときに、仮に会員が毎月数千円(年間約10万円)の会費を支払っているとしたら、1~2名分の年会費で充分足りる計算になります。  年間に何度も会員だけでなくその従業員を含めて動員し、高額な参加費を徴収するとすれば、まさに「エコノミック協会」。その本当の目的は何か考えてもよいでしょう。

当協会の考え方

業界団体として有益な内容の伴う研修会を開催することは必要なことと考えています。問題は、その実施方法とその内容だと考えます。 

高額な会費を徴収しているなら、教育研修会への参加費は無料でも実施できるでしょうし、どうしても徴収するとしても極めて低額で事足りるはずです。 また、テーマも「してはいけない事柄」をさも幼稚園児に教えるような「上から目線」での講義ではなく、探偵業法や関連法令を踏まえたより具体的なテーマで一歩踏み込んだ、「本当に役に立つ内容」の研修会を行うべきでしょう。

啓蒙活動はより多くの方に、高度な内容は具体的テーマで

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