契約書と探偵業について

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契約書と調査利用目的確認書

2つの義務

依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときには、調査目的確認書を交付してもらわなければなりません。また、契約を締結した時には遅滞なくその内容を明らかにする書面を交付することが求められています。

書面の交付を受ける義務

依頼者と契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、その業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(「誓約書」-調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。

※探偵業法の第7条

契約書面の交付義務 

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

※探偵業法の第8条2項

  1. 商号、名称又は氏名及び住所 法人の場合はその代表者の氏名
  2. 調査の内容、期間及び方法
  3. 結果報告の方法と期限
  4. 探偵業務に委託に関する定めがあるときは、その内容
  5. 対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の額と支払い時期と方法
  6. 契約の解除に関する定めがあるときはその内容
  7. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがある場合はその内容について

契約書(表面)

平成18年法律第60号「探偵業法」第8条2項の重要事項説明と   平成21年12月1日施行「改正特商法」第5条に基づく内容を含む

契約書(裏面)

甲は依頼事項及びこの契約の業務執行の過程で知り得た事項や個人  情報については探偵業法・個人情報保護法を遵守し秘密は厳守します。

誓約書

誓約書

日本探偵業協会では、法令に準拠し安心して使用できる、「契約書」「誓約書(調査目的確認書)」の販売も行っています。詳細はお問い合わせください。

探偵業法7条

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

7条の解釈

  1. 法第7条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して義務を課したものであり、違反した場合には、指示等の処分の対象となる。
  2. 「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいい、例えば、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為等が該当する。「違法な差別的取扱い」とは、例えば、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱い等をいう。「違法な行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいう。

誓約書は単に違法な行為のために使用しませんとの文言でなく、具体的に箇条書きにしておく必要がある。(下記はその一例)

1.違法な差別的取り扱いの目的
2.ストーカー行為など(つきまとい等)目的
3.DV法に係る被害者の所在調査の目的
4.盗聴・盗撮行為目的
5.犯罪行為、その他の法令に抵触する可能性のある調査目的等
6.上記の他、公序良俗に反する調査目的など

探偵業法8条の第2項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。 

  1. 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  3. 調査の内容、期間及び方法
  4. 調査の結果の報告の方法及び期限
  5. 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
  6. 対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
  7. 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  8. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

8条2項の解釈

  1. 第3号関係
    「探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法」については、調査の対象者、調査の目的とする情報の内容、調査の体制、調査を実施する地域の範囲、期間(いつからいつまでの何日間行うか、1日何時間程度行うかのほか、夜間、深夜、休日等、稼働時間帯により特別料金が設定される場合には、同時間帯における実施に関すること等)、調査方法、調査の過程で追加料金が必要となる業務が生じた場合における当該業務の実施の有無及びその内容等を具体的かつ詳細に記載することが必要である。
  2. 第4号関係
    「調査の結果の報告の方法」とは、調査の過程で記録した写真、録音テープ等の取扱い(提示のみか又は提供するか)、調査の報告書の作成の要否(文書、メール又は口頭のいずれにより報告するか)等をいう。「報告の期限」については、具体的な年月日のほか、「所在が判明したときは、直ちに報告する。」等と記載して差し支えない。
  3. 第6号関係
    契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある

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