クレーマーの手口とその対策
探偵業を営む方の為に、法令に反しない範囲でクレーマーの手口と情報を公開します。どれだけ、多くの調査業者がクレーマーからの理不尽な要求にあってきたか。業界としても情報を発信していく事により、それを少しでも解消する手助けになればと考えるところです。
法令に反しない範囲での公開可能と判断される情報です。ぜひ調査の営業や契約のときに参考にしてください。
※非加盟の方も含めて、探偵業を営む方からの情報の提供をお待ちしています。(なお、情報を提供される場合は、各種法令に反しない範囲で願い致します。)
近年、ニュースにもなった、クレーマーによる、「コンビニでの従業員に対する土下座と金品の要求」や「衣料品チェーンにおける店内での商品への文句とネットでの書き込み事件等」のように、善良な業者に対する「生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知し『義務のないことを行わせる』、または『権利の行使を妨害する』ことは強要罪(親告罪ではありません)にあたります」。
また、金銭の要求とともに「訴える」とか「告訴するぞ」などの言葉も、真実の追及でなく、畏怖させる目的があるならば、人を畏怖せしめる害悪の告知となり脅迫罪になります(判例:大判大正3年12月1日刑録)
クレーマーからの脅しや不当、過大要求は断固拒否する態度が最も大切です。
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