消費者センターとの連携(探偵業者とのトラブルの解決に向けて)
業界団体として、消費者の方だけでなく各地域で活動を行っている消費者センターの方などからの問い合わせも含め、今まで日本探偵業協会が相談を受けた中で多いと考えられる事例についての対処方法などを可能な範囲で記載していきたいと考えています。
探偵業者がお客様(消費者)と調査の契約を行うに際して、各種法令を遵守しているかが最大のポイントとなります。
実際の調査がどのように行われたかは「その証明」が難しいという事もありますから、現実的には探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律とその解釈運用基準)、消費者契約法・特定商取引法の3つの法令に反しているか守られているかがポイントとなります。
消費者との間で交わされた調査の契約が下記の内容である場合には、探偵業務ではありませんので、消費者契約法や特定商取引法に基づいているかがポイントとなります。
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。なお、人には法人も含まれています。
探偵業者との契約に関しても、消費者が業者の事務所以外の場所で契約を交わした場合には、原則としてクーリングオフの適用があります。
※クーリングオフは文書で相手に通知する必要があります。電話や口頭で相手に意思表示しても効果は認められません。
※なお、クレジットで契約した場合は、契約相手の探偵業者とクレジット会社の両方に通知する必要があります。
クーリングオフはハガキによる通知でも可能ですが、必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。(特定記録郵便または簡易書留で送付)してください。
なお、最も確実なクーリングオフの方法は、内容証明郵便に配達証明を付けて送付することですから、ハガキではなく内容証明郵便でのクーリングオフ書面を送付されることをおすすめいたします。
内容証明郵便は、文房具店で内容証明郵便の用紙を購入し、内容を書き、封をせずに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。この用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は相手業者、1枚は本人の控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。このことにより、発信日だけでなく、その内容までもが証明されてるようになっています。
クーリングオフの法定書面なども含めて、特定商取引法で定められた内容が契約書に記載されているかどうかのチェックが求められます。
上記の表(特定商取引法と探偵業法との対比)を参照にしてください。
特に金銭のトラブルになった時にチェックする事柄としては次の事が記載されているかが主なポイントとなります。
<目的と方法について>
<料金について>
<報告に関して>
探偵業法(第8条)
一項(重要事項説明書)第7号関係
「金銭の概算額」とは、探偵業務の対価を含む契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、依頼に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。
二項(契約書)第6号関係
契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。
消費者との間で交わされた調査の契約が通信取引による場合は、各業者の広告宣伝(ホームページ含む)に特定商取引法に基づく表示を行っていることが法令上必要となっています。
<法令上求められている表記内容>
法令を遵守するという事は、自らの事業を護る事にもつながります。必ず法令は遵守しましょう。
探偵業を営んでいる方の中には、法令で規定されていることを熟知していない業者もありますし、また消費者の方も同様によく知らない方もいらっしゃいます。日本探偵業協会としてはこれらの事を多くの消費者に知ってもらうことも、社会貢献のひとつだと考えています。
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