消費者センターとの連携(探偵業者とのトラブルの解決に向けて)

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消費者センターとの連携

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探偵業者と消費者間のトラブルの解決に向けて

業界団体として、消費者の方だけでなく各地域で活動を行っている消費者センターの方などからの問い合わせも含め、今まで日本探偵業協会が相談を受けた中で多いと考えられる事例についての対処方法などを可能な範囲で記載していきたいと考えています。

最大のポイントは法令を遵守しているかどうかです

探偵業者がお客様(消費者)と調査の契約を行うに際して、各種法令を遵守しているかが最大のポイントとなります。

実際の調査がどのように行われたかは「その証明」が難しいという事もありますから、現実的には探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律とその解釈運用基準)、消費者契約法・特定商取引法の3つの法令に反しているか守られているかがポイントとなります。

チェック事項
  • 契約した調査が探偵業務に該当するかどうか
  • クーリングオフの適用が可能かどうか
  • 探偵業法に基づいた契約書面かどうか
  • 通信取引(郵送やFAXなど)の場合に特定商取引法を遵守しているか
  • その他の違法行為に該当するかどうか

探偵業務に該当するかどうか

消費者との間で交わされた調査の契約が下記の内容である場合には、探偵業務ではありませんので、消費者契約法や特定商取引法に基づいているかがポイントとなります。

  1. 金銭や経済的な信用に関する調査
  2. 面接によらない電話などでの聞き込みによる調査
  3. 実地の調査(尾行・張り込み・現地での聞き込みなど)を行わない調査
  4. 資料や情報データによる調査

「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。なお、人には法人も含まれています。

探偵業法の詳細はこちら

クーリングオフの適用が可能かどうか

探偵業者との契約に関しても、消費者が業者の事務所以外の場所で契約を交わした場合には、原則としてクーリングオフの適用があります。

  1. 消費者が業者を自宅に呼んで契約した場合でも、あらかじめ消費者が契約の意思を持って自宅に呼んだ場合を除きクーリングオフが適用される(厳密には見積りとか話を聞く目的の場合は適用がある)
  2. 郵送やFAXによる契約は通信販売に該当しクーリングオフの適用外になる。但し、その場合でも「電話勧誘販売」に該当する場合は適用がある。

※クーリングオフは文書で相手に通知する必要があります。電話や口頭で相手に意思表示しても効果は認められません。

※なお、クレジットで契約した場合は、契約相手の探偵業者とクレジット会社の両方に通知する必要があります。

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

クーリングオフはハガキによる通知でも可能ですが、必ず書面で通知して証拠を残すことが大切です。(特定記録郵便または簡易書留で送付)してください。 

なお、最も確実なクーリングオフの方法は、内容証明郵便に配達証明を付けて送付することですから、ハガキではなく内容証明郵便でのクーリングオフ書面を送付されることをおすすめいたします。

内容証明郵便は、文房具店で内容証明郵便の用紙を購入し、内容を書き、封をせずに郵便局(特定郵便局を除く)に提出します。この用紙は3枚1組(カーボン複写)になっており、1枚は相手業者、1枚は本人の控え、そしてもう1枚は郵便局に保管されます。このことにより、発信日だけでなく、その内容までもが証明されてるようになっています。

法令に基づいた契約書かどうか

クーリングオフの法定書面なども含めて、特定商取引法で定められた内容が契約書に記載されているかどうかのチェックが求められます。

契約書などに求められている記載内容(特定商取引法と探偵業法)

探偵業の契約とクーリングオフ

クーリングオフの詳細はこちら

探偵業法を遵守した契約書かどうか

上記の表(特定商取引法と探偵業法との対比)を参照にしてください。

特に金銭のトラブルになった時にチェックする事柄としては次の事が記載されているかが主なポイントとなります。

<目的と方法について>

  1. 方法(聞き込み・尾行・張込みなどの調査を行う手法)
  2. 体制(何名で行うかなどの記載の有無)
  3. 地域(調査を行うエリアなどが記載されているか)
  4. 期間(調査を行う期間や時間などの記載が必要)
  5. 追加調査を行う事が担保(追加調査の有無やその内容)されているかどうか

<料金について>

  1. 契約解除の場合の規定があるかどうか
  2. 一般的な料金体系が記載されているかどうか
  3. 契約した調査に関して、最大限の総額(経費などの実費含む)が記載されているか
  4. 追加調査などで請求金額が変動することが担保されている場合にも、その最大限の総額(経費などの実費含む)やその算出の基となる料金設定が記載されていることが必要

<報告に関して>

  1. 報告の予定日やその期限が記載されているか
  2. 調査の報告がどのような方法(口頭・電話・書面・写真などの種別)で行われるかの記載があるか
参考(解釈運用基準より)

探偵業法(第8条)
一項(重要事項説明書)第7号関係
「金銭の概算額」とは、探偵業務の対価を含む契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、依頼に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

二項(契約書)第6号関係
契約に係る探偵業務にかかる具体的な金額を確定しておくことが望ましいが、調査の結果や過程如何によって金額が変動し得ることが契約において留保されている場合(例:いわゆる成功報酬、実費費用請求等)には、当該契約に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。

重要事項説明書(契約前交付書面)の詳細

通信取引(郵送・FAXなど)での契約

消費者との間で交わされた調査の契約が通信取引による場合は、各業者の広告宣伝(ホームページ含む)に特定商取引法に基づく表示を行っていることが法令上必要となっています。

通信販売広告について

<法令上求められている表記内容>

  1. 販売価格(役務の対価)
  2. 送料
  3. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額
  4. 代金(対価)の支払い方法
  5. 代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  6. 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品の特約がある場合はその旨含む。)
  7. 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
  8. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  9. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  10. いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境

探偵業者と消費者の方へ

法令を遵守するという事は、自らの事業を護る事にもつながります。必ず法令は遵守しましょう。

探偵業を営んでいる方の中には、法令で規定されていることを熟知していない業者もありますし、また消費者の方も同様によく知らない方もいらっしゃいます。日本探偵業協会としてはこれらの事を多くの消費者に知ってもらうことも、社会貢献のひとつだと考えています。

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