クーリングオフと探偵の契約について
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<ネット講座-2012.09.05>
探偵業者が事務所やお客様(個人)の自宅以外で契約する場合にはクーリングオフ対応契約書が必要となります。
改正前の「特定商取引法」では消費者取引に関して、規制の対象となる商品・権利・役務(サービス)は政令で指定するものに限定されていました。
しかし、2008年の特定商取引法の改正により、政令指定商品制度が撤廃され、原則全ての業種にクーリングオフが適用されることになりました。
探偵業を営む者にとって、クーリングオフと特に関係があるのは、従来ではよくあるケースでしたが、お客様に指定された場所(自宅以外の喫茶店やホテルのロビーなど)で待ち合わせをし契約を行うと、訪問販売に該当しクーリングオフの適用を受けるという事になります。
但し、店舗や事務所以外での契約であっても、消費者にとって不意打ちでない場合や外国で契約した場合にはクーリングオフの適用はありません。
主なものとしては下記のものがあります。
この中で、「他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの」の規定がありますが、これは、「旅行業法」「保険業法」「銀行法」「貸金業法」「金融商品取引法」「弁護士法」「司法書士法」「行政書士法」など多くの適用になっている法律があり、適用除外となっている業種があります。
<除外となっている趣旨>
消費者取引の適正化という観点から、取引の適正化を図るための規制を設け、違反した場合には、その法律を所管する官庁が行政処分をしたり、場合によっては刑事罰することができるとなっているものは、そちらの業法によって規制すればよく、さらに特定商取引法で二重に規制する必要はないという趣旨からです。
探偵業については、何故か、「取引の適正化を図るための規制を設け、違反した場合には監督官庁が行政処分をしたり、場合によっては刑事罰することができる」という条件は備わっているものの、さらに特定商取引法で二重に規制されている状態となっています(2012.09現在)。
なお、2008年の特定商取引法の改正以前は、興信所や探偵事務所が行う調査の契約については、特定商取引法の指定役務に該当せず、特定商取引法の適用はありませんでした。
また、契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供とされているものには、下記の事業が指定されていますが、探偵業は除かれています。
そもそも探偵業務は基本的には、法人への営業を除いて、業者が個人の自宅へ個別訪問し営業を行うという形式は、一般には、取られていませんでした。 調査を行う必要のある方の要望に基づいて、探偵業者の事務所や消費者の自宅以外(消費者にとって利便性のある場所など)で待ち合わせを行い、契約を行っていたケースも多くありました。
また、探偵業ではお客様からすぐに調査してほしいという要望も多くあったのですが、家庭内の事情で自宅での契約が憚られる方も多く、このような場合でも事務所に来て頂かないことにはクーリングオフの対象となってしまう事になり、不便をおかけする事態となってしまっています。
探偵業者が消費者と契約をするときに、特定商取引法の指定する「訪問販売」に該当するときには、クーリングオフ対応の契約書が必要となります。
日本探偵業協会では、これに対応した契約書の販売も行っております。
訪問販売に対する規制としては次のものがあります。
【行政規制】
(1) 事業者の氏名等の明示(法第3条)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
事業者の氏名(名称)
契約の締結について勧誘をする目的であること
販売しようとする商品(権利、役務)の種類
(2) 再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて訪問して勧誘することが禁止されています。
(3) 書面の交付(法第4条、法第5条)
事業者は、契約の申し込みを受けたときや契約を結んだときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
なお、クーリングオフの法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。
書面受領日から8日間(対象により変わります)は書面により、撤回・解除ができること、その効力は書面を発した日に発生すること、違約金等を請求できないこと、既払金は速やかに返還することなどを、赤枠・赤字・8ポイント以上の活字で記載しなければならない(省令5条) とされています。
※なお、2022年6月より改正施行された特定商取引法により、クーリングオフの行使では従来からの書面(はがきや内容証明郵便)による方法だけでなく、電磁的記録による手段(電子メールやFAXなど)によっても可能となっています。
仮に、書面が交付されたが、記載事項に不備がある場合、判例では、記載事項のうち重要な事項が記載されていない書面が交付された事案については、クーリングオフの期間は進行しないといしています。注意してください。
ご存知の通り、違反した業者は業務停止命令などの行政処分や刑事罰の対象となっています。下記は調査契約(訪問販売に該当するケース)とクーリングオフなどに関する主なものです。
経済産業省のホームページにも相談事例と解説がありましたので紹介しておきます。
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