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特定商取引法

<ネット講座-2011.09.03>
探偵業と関わりのある消費者関連の法律の中でここでは、特定商取引に関する法律についてわかりやすく解説いたしました。

特定商取引に関する法律の概要

この法律は、略称「訪問販売法」として1976年に制定されたもので順次、改正が行われていましたが、平成20年の改正により、従来からの特定の物品(指定商品)又は役務(指定役務)についてのみ本法が適用されるとしていた規制方法を改め、指定商品制の廃止など、原則として、全ての取引に適用されることとなったものです。

特定商取引法の目的

この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されています。別に解説している消費者契約法とあわせて理解しておくべき法令の1つです。

<ポイント>
特定商取引法は、トラブルが生じやすい「特定の取引類型を規制対象」としています。また、販売業者に対する行為規制を設けていますので、その規制を遵守すれば規制対象となっている取引についてはだれでも自由に事業活動ができるようになっています。

<6つの取引類型+1>
類型内容クーリングオフ
1.訪問販売

販売事業者が、営業所等以外の場所で、契約を締結するものです。

キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法(SF商法)等が含まれます。

対象
取引する意思を持って自分から業者を自宅に呼び寄せた場合 適用外
いわゆる「御用聞き」や「得意客訪問」など政令で指定されている4形態 適用外
2.通信販売

新聞、雑誌、テレビ、インターネット、ダイレクトメール等の広告を見て、

消費者の側から郵便や電話などで商品・サービス等の購入の申し込みをするものです。

適用外
3.電話勧誘販売

事業者から消費者に電話をかけて勧誘し、商品の販売を行うものです。

電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申し込みを行う場合にも該当

 

※事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として、政令では以下のものを規定しています。

  1. 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること
  2. ほかの者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること
対象

4.連鎖販売取引

個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、

販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。

対象
5.特定継続的役務提供

長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。

現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

対象
6.業務提供誘引販売「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと対象
ネガティブオプション送り付け商法
引き取り請求する義務はなく、売買契約に応じる義務もありません。
商品を受け取った日から14日間経過したとき、または引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。
ただし、期間経過前に商品を使用したり、消費した場合は、購入を承諾したものとみなされます。
 

クーリングオフ

消費者は契約の申込み又は締結した後、規定の書面を受け取った日から数えて、8日以内ならば書面により申込みの撤回又は契約の解除をすることができます。

また、事業者が重要な事項についてうそを言ったり、わざと伝えないで契約をさせた場合、消費者は誤認であることに気づいたときから6か月間、契約締結から5年間、その意思表示を取り消すことができます。

探偵業とクーリングオフについて

特定商取引法と行政規制

特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っています。特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令の行政処分、または罰則の対象となります。

  • 氏名等の明示の義務づけ
    勧誘開始前に事業者名や、勧誘目的であることなどを消費者に告げるよう業者に義務づけています。
  • 不当な勧誘行為の禁止
    不実告知(虚偽の説明)や、重要事項(価格・支払い条件等)を故意に告知しなかったり、消費者をおどして困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
  • 広告規制
    業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ(通信販売を行うときには「特定商取引に基づく表示」が必要)、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
  • 書面交付義務
    契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務づけています。

本法令の適用除外とされる主なもの

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売に関するすべての規定が適用除外

・営業として、もしくは営業のために締結するもの
・海外にある者に対する商品、権利の販売、サービスの提供
・国や地方公共団体が行う販売またはサービスの提供
・生協、農協、共済組合、労働組合が、その構成員と行う取引
・事業者がその従業員と行う取引
・その他

  1. 株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
  2. 弁護士の業務
  3. 次に掲げる販売又は役務の提供
    金融商品取引法、宅地建物取引業法、 旅行業法、その他

訪問販売に関する規定が適用除外(但し、氏名等の明示義務あり)

・住居での取引を自ら事業者に請求した場合
・いわゆる「御用聞き」や「得意客訪問」など政令指定の4形態

  1. 定期的に住居を巡回訪問している事業者と行う取引(御用聞き)
  2. 店舗事業者と、過去1年以内に1回以上正常な取引がある場合
  3. 無店舗販売者と過去1年以内に2回以上正常な取引がある場合
  4. 事業所の管理者が書面で認めた、事業所内での販売やサービス提供

書面交付義務とクーリングオフの規定が適用除外

  1. いわゆる海上タクシー
  2. 飲食店において飲食をさせること。
  3. あん摩、マッサージ又は指圧を行うこと。
  4. カラオケボックスにおいてその施設又は設備を使用させること。

クーリングオフができる旨を定めた条文の規定が適用除外

  1. 乗用自動車および自動車の貸与(リース)
  2. 政令指定消耗品を使用または消費したとき
  3. 総額3,000円未満の現金取引
  4. 電気、ガス、熱供給事業、葬儀

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