消費者契約法と探偵業務
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<ネット講座-2011.09.03>
探偵業と関わりのある消費者関連の法律の中でここでは、消費者契約法についてわかりやすく解説いたしました。
平成12年4月制定、平成13年4月より施行されています。
この法律か制定される以前の消費者トラブルへの対応は、民法や個別法、業界団体独自の取り組み(標準約款の策定・自主ルール)が中心でした。しかし、産業や社会生活の発展に伴い新しい分野、新商品、新しいサービスのすべてをカバーすることの困難が指摘されていました。
そこで、事業者と消費者が公正な競争ルールのもとで自己責任に基づいて行動し、ルールに従った解決を行うために、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として民法の特別法として消費者契約法が制定されたものです。
(1) この法律は消費者と事業者が結んだ「すべての契約」に適用されます。
(2) 不適切な勧誘(1~5)で誤認・困惑して契約した場合、契約を取り消すことができます
1.不実の告知 | 重要な項目について事実と違うことを言う | ||
2.断定的判断 | 将来の変動が不確実なことを断定的に言う | ||
3.不利益事実の不告知 | 利益になることだけ言って重要な項目について不利益になることを故意に言わない | ||
4.不退去 | 帰ってほしいといったのに帰らない | ||
5.監禁 | 帰りたいといったのに帰してくれない | ||
※取消ができるのは、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内 |
(3)消費者に一方的に不当・不利益な契約条項(1~4)の一部または全部が無効になります。ただし、契約全体が無効となる訳ではありません。
1.事業者の損害賠償責任を免除、制限する条項 | 事業者の債務不履行、または不法行為が、その事業者またはその従業員等の故意、もしくは重大な過失によるものに限ります | ||
2.不当に高額な解約損料 | 同種の消費者契約の解除に伴ってその事業者に生ずる「◆平均的損害の額」を超える定めをしているときは、その超える部分は無効 | ||
3.不当に高額な遅延損害金 | (年14.6% 以上) | ||
4.信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項 |
消費者契約法では取消事由があったかなかったかをめぐって、事業者との間で争いになった場合は、消費者が証明しなければなりません。それに対して、クーリングオフ制度では、契約の取り消しの理由を一切問わない為、特定商取引法の要件を満たしていれば、クーリングオフによって取り消すことができます。
<注意点>
契約の取り消しの効果としては、初めから無効となります(遡及効)。但し、取消権者が追認(ついにん)すれば、行為は有効に確定し、以後取り消すことはできません。また、消費者契約法では民法の場合より広く取り消しを認める代わりに取消の行使期間を短く規定しています。
消費者庁-契約法のポイントを参照
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