平均的損害の額
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契約解除に関して消費者が支払う損害賠償額や違約金に関して、「平均的損害額」(消費者契約法9条1項)についての解説
「平均的損害の額」がどのぐらいかと判断されるかは、契約解除の理由や時期などの区分によって違ってくると考えられます。
契約解除に至った経緯や理由や原因に「消費者」の責任がどのぐらいあるか、また事業者とっても契約締結後の間もない時期なのか、すでに契約履行の準備のために多額の実費や経費を掛けているのかなどの事情に応じて判断されることになります。
また、事業者に生じた損害が「平均的損害」かどうかは、締結された契約と同種の契約の解除によって、その事業者に生ずる損害との比較して判断されます。
事業者側に生ずる平均的損害額の立証責任は消費者側にある(最判.平成18.11.27)とされており、また、その金額には、契約が解除されずにそのまま履行されたならば事業者が得られた利益も含まれるとされています。
例えば、ホテルや旅館の宿泊に関して、宿泊予定者が予約を入れていた場合を考えてみればわかり易いと思います。通常、宿泊予定の何日前までは◎◎%、当日は100%というケースが殆どとなっています。
探偵業務の契約においても、依頼者側の事情で契約が解除になった場合には、当初の契約した金額までは(調査料金の他に、調査を行った場合に発生するかもしれない諸経費-交通宿泊費等-は除きますが、既に発生している諸経費は含みます)請求しても法令上の問題は発生しないと考えられます。
1.調査料金 | 契約している調査料金 | 請求可 | ||
2.成功時の報奨金 | 調査の成功報酬金額(特約がある場合) | 請求可 | ||
3.諸経費 | 解約までにかかった諸経費 | 請求可 |
探偵業者が消費者と行う調査の契約も他の業種の契約と同じように考えて全く差支えない考えられます。
<時間経過別>
探偵業法によりますと、契約の解除に関しての規定がある場合には、契約前交付書面(重要事項説明書)と契約後交付書面(契約書)に、その条件を記載することになっています。
したがって、それぞれの時期に応じて、各探偵業者は「消費者契約法に反しない範囲」で契約解除の場合におけるキャンセル料を記載し説明する必要はあります。
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