探偵業法の解説

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探偵業法

業務の適正化に関する法律

2007年6月1日より、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として施行されています。

法律の概要

この法律により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)とされています。

探偵業法の概要

この探偵業法は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 葉梨康弘氏)による議員立法により、2006年5月25日に衆議院可決、同6月2日に参議院も可決して成立、同月8日に公布されたものです。

なお、議員立法により成立した法律は、その改正も議員立法により行われることが通例になっています。内閣提案の法律(閣法)の場合は、主務官庁が改正法案等の準備を行いますが、議院立法の場合は、関連する団体自らが改正内容を各政党や国会議員に繰り返し要請し、国会に提出していただける国会議員を決め、議員立法として改正法案が国会に提出されるよう理解と協力を得なければならない事となっています。

*このページでは、順次、この探偵業法に関しての解説を行っていきます。

個人情報保護法と調査との関係について詳しくはこちらへ

探偵業法の一部改正について

2019年12月14日から探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴い、欠格事由が一部変更となっています。

変更内容

  • 探偵業者の欠格事由から「成年被後見人、被保佐人」の規定の削除
  • 新たに、「心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの」として「精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」との規定の新設

届出上の変更点

  • 届出書類に添付する「登記されていないことの証明書」が不要となりました。
  • 届出書類に添付する「誓約書」の内容が一部変更となりました。
変更後の欠格事由(令和元年12月14日以降)
  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
  4. 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  5. 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(1)から(5)又は(7)のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうち(1)から(5)までのいずれかに該当する者があるものここを書き換えてください
業務の適正化に関する法律施行規則の改正(平成24年6月1日から施行)

探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令が、平成24年6月1日から施行され、探偵業の開始届出の際に交付を受けた届出証明書の番号を変更の届出の際に交付される届出証明書上でも明示するよう施行規則別記様式第4号(探偵業届出証明書)の様式が変わりました。

探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、契約前交付書面(重要事項説明書)を交付しなければなりませんが、この改正府令に伴い、

『開始届出証明書番号第********号』 
又は、 
『探偵業届出証明書番号第********号』 

を記載するようになりました。

「開始届出証明書番号」又は「探偵業届出証明書番号」を記載する探偵業者の区分は下記のとおりです。

  1. 平成24年6月1日以降新規届出、変更届出を行った探偵業者 「開始届出証明書番号」として記載・・・・・
  2. 平成24年6月1日の施行前に開始届出を行い、一度も変更届出のない探偵業者は開始届出時の番号を「探偵業届出証明書番号」として記載・・・・・ 
  3. 施行前に変更届出を行った探偵業者は、最終の変更届出時の番号を「探偵業届出証明書番号」として記載・・・・・ 

第10条の「探偵業者に業務に従事するもの」、第12条「使用人その他の従業者の名簿を備えて」にある、いわゆる「業務の従事者」の意味についいての解説

第11条「使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」のその内容と位置づけについての解説

第8条1項に規定されている、契約を締結しようとするときに依頼者に対して交付する書面(契約前書面)の解説

第8条2項の契約を締結したときに、遅滞なく依頼者に交付しなければならない、契約の内容を明らかにした書面と、第7条の依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面についての解説

探偵業の届け出を行う時に必要な書類として、様式が定められているものは各都道府県の警察(各警察署の生活安全課)に備え付けていますので、そちらにお問合せ下さい。

  • 探偵業開始届出書「別記様式第1号」(第2条関係)
  • 廃止届出書「別記様式第2号」(第3条関係)
  • 探偵業変更届「別記様式第3号」(第3条関係)
  • 届出証明書再交付申請書「別記様式5号」(第4条関係)
  • 届出証明書の返納について「別記様式15号」

なお、下記の様式が定められていない書類に関して、探偵業の届け出を行う場合や、立入り時に準備しておかなければならない書式について、日本探偵業協会では必要な書式を公開しています。参考にしてください。

  • 履歴書(届出用)
  • 誓約書(届出用-個人・役員)
  • 従業員名簿
  • 従業員教育計画書
  • 教育研修実施記録簿
  • 苦情処理記録簿

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