探偵業法の解説
2007年6月1日より、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として施行されています。
この法律により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)とされています。
この探偵業法は、政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム(主導者 衆議院議員 葉梨康弘氏)による議員立法により、2006年5月25日に衆議院可決、同6月2日に参議院も可決して成立、同月8日に公布されたものです。
なお、議員立法により成立した法律は、その改正も議員立法により行われることが通例になっています。内閣提案の法律(閣法)の場合は、主務官庁が改正法案等の準備を行いますが、議院立法の場合は、関連する団体自らが改正内容を各政党や国会議員に繰り返し要請し、国会に提出していただける国会議員を決め、議員立法として改正法案が国会に提出されるよう理解と協力を得なければならない事となっています。
*このページでは、順次、この探偵業法に関しての解説を行っていきます。
探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されました。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。
標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。
探偵業者は、公安委員会に届出したことを示す内閣府令で定める様式を営業所の 見やすい場所に掲示するとともに、事業の規模が著しく小さい場合その他内閣府令で定める場合を除き、ウェブサイトに掲載しなければなりません。
※ ウェブサイトに標識を掲載しなくてよい場合とは
※ ウェブサイトの掲示については、一般的な方法としては下記の二つの手段が考えられる
2019年12月14日から探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正に伴い、欠格事由が一部変更となっています。
変更内容
届出上の変更点
探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令が、平成24年6月1日から施行され、探偵業の開始届出の際に交付を受けた届出証明書の番号を変更の届出の際に交付される届出証明書上でも明示するよう施行規則別記様式第4号(探偵業届出証明書)の様式が変わりました。
探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、契約前交付書面(重要事項説明書)を交付しなければなりませんが、この改正府令に伴い、
『開始届出証明書番号第********号』
又は、
『探偵業届出証明書番号第********号』
を記載するようになりました。
「開始届出証明書番号」又は「探偵業届出証明書番号」を記載する探偵業者の区分は下記のとおりです。
第10条の「探偵業者に業務に従事するもの」、第12条「使用人その他の従業者の名簿を備えて」にある、いわゆる「業務の従事者」の意味についいての解説
第11条「使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」のその内容と位置づけについての解説
第8条1項に規定されている、契約を締結しようとするときに依頼者に対して交付する書面(契約前書面)の解説
第8条2項の契約を締結したときに、遅滞なく依頼者に交付しなければならない、契約の内容を明らかにした書面と、第7条の依頼者から調査の結果を犯罪行為や違法な差別的取扱い、その他の違法な行為のために用いない旨を示す書面についての解説
探偵業の届け出を行う時に必要な書類として、様式が定められているものは各都道府県の警察(各警察署の生活安全課)に備え付けていますので、そちらにお問合せ下さい。
なお、下記の様式が定められていない書類に関して、探偵業の届け出を行う場合や、立入り時に準備しておかなければならない書式について、日本探偵業協会では必要な書式を公開しています。参考にしてください。
探偵業法や関連法令(消費者契約法、特定商取引法)に対応した契約関係の書類一式を販売しています。詳細はお問合せ下さい。
※印刷された契約書ではなく、写真やPDF等のデータにしたサンプルの販売になります。そのまま印刷すれば使用可能なようになっています。また、PDFなどを出力したものを、そのまま印刷業者に持ち込めば書類作成も可能です。
探偵興信所選びは、「一般社団法人 日本探偵業協会 本部」までお問合せください。お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
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