探偵業務従事者とは
よく使用される言葉の意味についてわかりやすく解説いたしました。
探偵業の届け出を行った事業者(個人および法人)の事務所の内外で実際に探偵業務(実地の調査とその営業など)に従事する者として、その下で業務に従事する者をいい、雇用関係を有しているか否かを問わないとされています。
また、当然のこととして、届け出を行った個人事業主も該当します。
探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない(法律 第12条1項)とされ、その名簿には、3年以内に撮影した、無帽、正面、上三分身の縦の長さ3センチ、横の長さ2.4センチをはり付け下記の事項を記載することが定められています。(施行規則5条)
なお、法人の役員及び個人事業主は「使用人その他の従業員」には該当しません。(使用者に該当する。また公安委員会へ届出している)
退職した場合にも3年間を経過するまで名簿を備えておかないといけないとされています
では、「業務の取扱者」とは何でしょうか?
答えは簡単です。
探偵の業務に携わり従事すると、必然的に「取り扱う」ことになります。そうでなければ仕事が実施できない事になります。したがって、従事者は取扱者であるということができます。
以上のことから、探偵業務の従事者およびその取扱者とは、法令に基づき「届け出」を行った「個人」と、「事業者の下で、この業務に携わる者」は、誰に許可をもらう必要もなく自由に名乗れる、また名乗っている一般的な職業の名称であるといえます。
参考法令
*法律とは「探偵業の業務の適正化に関する法律」
*施行規則「内閣府令第19条」
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