探偵の資格試験の案内

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資格試験・認定制度

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探偵の資格試験・認定制度の案内

ご存知のように、依頼者の求めに応じ、限られた時間とコスト、法令の範囲内で最大効果を求めて調査し、得られた情報と事実を依頼者に報告する職業が探偵業であり、その業務に従事する者のことを探偵業従事者と定められています。 

法律の定義によれば、「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務」とされていますが、実際の探偵や興信所の取り扱う内容には、この法律の定義以外の内容も多く含まれています。
また探偵の行う調査は実際には奥が深く、開業してからも、それぞれのノウハウや技術は自ら日々研究し、能力・技術の向上を図っていく必要があります。

当協会の資格認定試験への考え方

探偵業法により平成19年6月以降は、探偵業を行う為には、公安委員会に必要な届け出を行う事が求められています。つまり、届け出を行った者は、法令により「探偵業者」又は「探偵業務従事者」などとして仕事に携わる以上は、必然的に業務を取り扱わないといけません、このように当然の事として、業に関わる者の間では、平成19年6月の法の施行後には既に一般に使用され名乗っている名称でもあります。 

当協会では、これらの理由から、単なる、「探偵業務従事者」や「探偵業務の取扱者」という名称の資格認定などの試験は行っていません。もし行えば業界全体及び法秩序に対する重大な問題を発生させる事となると考えるからです。 
わかりやすく説明しますと、例えば、司法試験に合格し既に弁護士業務を行っている者に対して、業界団体が新たに「弁護士」或いは「弁護士業務取扱者」という資格試験を行う事は法の上からも考えられませんし、仮に行えば、その法律上の問題ばかりでなく、その団体に所属している者にとっては、業を営む法令上の資格などを有しており、本来なら自由に表記又は名乗れる名称を使用する事が出来ない又は憚られるという、別の法令に反する可能性が発生する事態も容易に考えられます。 

むしろ、(大前提として法令を遵守し業務を適正に行う事を要求されているのは当然ですが)探偵業務に従事する者の「より高い技術と能力」をも強く求められていると考えています。  

当協会の資格認定検定と講習の案内

健全な探偵業者の育成を目的として、その業に従事する方に対して、その技術・能力に関する、下記の資格認定、検定試験を及び講習を「探偵技能検定」として実施しております。 

なお、2015年度からの資格認定は、友好協力団体である、「NPO法人 東京都探偵業協会」と合同で実施致します。

目的と趣旨

平成19年6月に業務の適正化と消費者保護を目的とした「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行され、探偵業に従事する者の専門的知識、能力の向上が社会的にも求められていると考えられます。 

本協会では、下記の資格認定&検定試験制度を実施することにより、消費者の方が安心して調査を依頼できる業界の環境づくりを目指し下記のライセンスの検定を行っています。 

詳しくはこちらをクリック

聞き込み・尾行・張り込み・撮影などの技術及び能力とも一定のレベル以上であると認められ、同時に関係法令に対する正しい知識も有していると当協会が認定又は検定試験に合格したもの

関連する各種の法令諸規則等に関する正しい知識と深い理解を有することが必要で、加盟員の内部管理体制強化・教育指導や適切な営業活動を行うのための、主に事業者及び管理職向のもので、当協会が認定又は検定試験に合格したもの

ご注意

なお、探偵に関しての技術・能力に関する認定又は検定試験の企画・運営又は実施、それに関する知識の教授からセミナーの企画・運営又は開催を行うことができる権利を持っているのは、当協会だけです。ご注意ください。 

他の団体又は事業者の方で、これらを実施したい方は、必ず、事前に当協会の許可を得てください。

過去に実施していた資格試験

当協会の前身である「日本調査士会」が2008年より実施していた資格検定ですが、探偵業法の条文とその趣旨を検討し、現在実施している2つの資格認定検定に統合したものです。

届け出を行った事業者及び従業者として調査業務を行う者に対して、関係法令に対する正しい知識を有していると当協会が認定したもの で、探偵業務取扱主任検定は、2008年より行っていた資格検定の1つである。

<備考>

使用人その他の従事者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない(法律 第11条)と定められています。

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