探偵の料金と費用の案内
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調査の相談や契約を行う前に、消費者が注意して確認したいことについての案内
探偵興信所の「建物や見せかけの規模や立派さ」「言葉巧みなキャッチフレーズ」など、相談しようとする消費者(依頼者)を欺罔するような「甘い広告」に惑わされないようにしてください。
タウンページの時代からネットの時代にはいり、探偵業法の施行とともに、悪質な手口も変わってきています。最近では、「弁護士」「成功報酬」「内閣総理大臣認可」「格安料金」のキーワードを使っての広告や宣伝に特に注意と警戒をしてください。
規模は小さくて広告宣伝が地味な業者にも、良識と能力の高い調査業者は多くあります。ここでは初めての方にも、わかり易く、探偵興信所の選び方を説明していきます。
下記のような広告や宣伝を見かけたら
注意しましょう
下記の3つの類型ごとに解説
探偵が債権を回収したり、お金を取り戻すなどの業務を行う事は出来ません。非弁行為で弁護士法違反です。このような業者は避けましょう。
探偵が可能な事は、相手の行動や所在を調べる事と、資産や債務などの信用状況の調査を行う事までです。相手との交渉やお金を取り戻すなどの事はできません。
一般社団法人の設立を総理大臣が認可することはありません。また、一般社団法人が公益社団法人と誤認させるような表現を使用した広告は、意図的に消費者を欺罔する行為といっても差し支えありません。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行された平成20年12月1日(2008年)~令和6年(2024年)現在に至るまで、法的にも内閣総理大臣(内閣府)認可法人と名乗れる探偵・調査業の協会(一般社団法人)は存在していません。
そもそも「一般社団法人の設立には内閣総理大臣が認可をすることは法律の上からもありません」ので、下記のような
これらの表記は虚偽であり詐欺広告です。このような表記を行っている団体や探偵事務所などには特に注意が必要です。
公益法人制度改革(2008年12月に法令施行)により、業界団体と監督官庁との癒着を防止し、民間の活力を社会貢献活動に生かす目的で、従来の民法に基づく「旧社団法人の解散」と「監督官庁制度の廃止」と、新しく一般社団法人制度が実施されています。
なお、令和4年(2022年)現在、監督官庁をいただいている「探偵調査業の団体」は、法令のうえからも「都道府県を監督官庁とする特定非営利活動法人(NPO法人)」と「協同組合法に基づいて設立された協同組合」しかありません。
探偵業者だけでなく弁護士以外の業者が、弁護士を紹介する事は、非弁提携(弁護士法違反)の可能性が極めて高い行為です。最近は、この手口が増えていますので、特に注意して下さい。
弁護士の紹介を探偵業者が業として(広告-ホームページでの宣伝も含め)する事は、例え「無料」と表示されていたとしても「商行為」ですから、弁護士法違反「非弁護士との提携の禁止」「非弁活動」に該当する可能性が極めて高い行為です。
<下記のような広告にご注意を>
弁護士と提携して多くの被害者を出し、逮捕などで問題になった、違法な「事件屋」「債務整理屋」の事例と同じ構図です。注意・警戒をしましょう。
注意したい広告の手口を解説します
成功報酬制の料金の場合に注意して頂きたいのは、「成功の条件」「調査の期間」が明確かという事がポイントになります。
ただし、特に問題の多い「浮気調査に関しての成功の条件」については、下記のような、業者としては、かなり違和感がある、変な成功報酬制を行っている業者もあります。調査を依頼しようとする時には必ず注意しましょう。
このような業者には特に注意しましょう。調査業者側の故意または過失によって調査が失敗した場合は料金をいただけないというのは、業界としては、あたりまえの事です。それを、ことさら「見失しなう事がなければ」成功とするなどの契約は、良識ある探偵業者は行なっていないものです。
それらと比べて、人探しでの「成功」というのは「見つけた事」「所在地を確認した」ですから、いくら悪徳業者でも「判明しませんでしたが、調査は成功しました」という説明の様な、依頼者に対しての言葉の上での欺罔やトリックは、まず行えないでしょうから大きな問題はありません。
キチンとした調査を行うには、適正な料金費用は必要です。
「格安料金」などとを表示している調査業者の中には、「当初は安く見積もり、後から高額な料金を請求された事例」などもありますので注意してください。
なお、探偵業法では、契約書に追加料金も含めての最大限の費用を記載するか、調査料金の計算方法を詳細に表示しておく必要がありますので、必ず確認してください。
調査の契約を行う場合には、調査業者(探偵興信所など)は、探偵業法を遵守した、契約前交付書面(重要事項説明書)、契約後交付書面(契約書)を依頼者に交付しなければなりません。また、誓約書(調査目的の確認書)を依頼者からいただく必要があります。
なお、探偵業務として規定されている「尾行・張り込みなどの実地の調査」を伴わない調査や「人の行動または所在の調査」に該当しない調査に関しては、探偵業務には該当しませんので、この限りではありません。
探偵業者が自らの店舗(公安委員会へ届出ている事務所)以外で依頼者との間で調査の契約を行う場合には、特定商取引法に基づき、クーリングオフに関する事項を記載した法定書面(契約書)と消費者に対して書面をよく読むべき旨とクーリンクオフの事項は、当該契約書と一体のものであることを、消費者がわかるようにして渡さなければなりません。
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