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公益法人制度改革

<ネット講座-2011.11.27>
2008年12月より施行された「公益法人制度改革関連3法」により、1896年(明治29年)の民法で定められて100年以上の長きにわたって運用されていた、いわゆる旧公益法人制度は抜本的に見直されています。
ここでは、抜本的に改正された「新しい制度の目的」と「趣旨」について、特に社団法人を中心にわかり易く解説していきます。

新公益法人制度の目的

日本の公益法人制度は 明治29年の民法制定以来 100年以上にわたり抜本的な見直しが行なわれてなく、NPO(特定非営利活動法人)や中間法人など 新しい非営利法人制度が実施されるなど、体系が複雑になった中で時代の変化に対応出来なくなって来たことがあり、また、特に下記の点について大きな問題となっていました。

旧制度の問題点
  • 公益法人の設立許可基準や公益性の定義が明確でなく、その判断が主務官庁の自由裁量でなされていた。
  • 公益の名の下に税金を免除されながら、収益事業に力を入れ民間ビジネスを阻害(民業圧迫)しているケースもあった。
  • 主務官庁が設立を許可し監督するので 官僚ら公務員が天下る受け皿や官と業界との癒着の原因のひとつともなっていた。

今回の改正では法人格と旧民法で設立された社団法人などに与えられていた優遇措置を切り離し、民間の活力を生かした活動を行えるように全面的に改正がなされました。

そして新たな「一般社団法人」という非営利法人制度が作られたものです。

新制度のポイント
  • 監督官庁制度の廃止
  • 旧民法に基づき設立されていた既存の社団法人の解散

新しい社団法人制度の概要

社団法人の種類と概要

法律でいう社団法人とは、社員(構成員)により構成される団体で、法律上、法人格が付与されたものを指しています。

これに対して団体としての実態は存在していても、法人格が付与されていないものは、権利能力なき社団(任意団体-例.同窓会など-例えば銀行で口座を作るときも団体名ではなく、屋号としての名称はつけられたとしても、法人としての謄本が提出できませんから、あくまでも代表者の個人名での作成になります)といい、法律上区別されています。

我が国に存在している「社団法人」は大別すると、一般社団法人と個別の特別法により設立されたものがあります。上記の図を参照のこと

よく間違う方もいますが、一般社団法人の「一般の意味」は特別法に基づくものとの違いの区別としての表現です。

 

<ポイント> 

「公益法人制度改革関連3法」による、狭義の社団法人制度の概要

社団法人制度

新制度による一般社団法人の種類としては、上記にも記載しているように4つの種類があり、その中でも、国の指定する23の公益目的事業を行うことを主な目的(不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)として、認定を得た一般社団法人は、規制の見返りとして「税制上の特典」と、「公益社団法人と名乗ることができる」ことになっています。

<注意点>

公益認定を受けた場合には、公益認定法に従うこととなり、認定を受けた一般社団法人へ移行します。この仕組みは、すでに行われていた「NPO」と「認定NPO制度」と同じことといえます。

但し、一般社団法人に係わる法令はそのまま全て適用されます。

公益認定の審査は過去の実績を審査するものではありません

今後の事業展開や財務的数値の参考材料として過去の状況の説明を求められることはありえますが、いずれにせよ過去行っていた事業や、過去の実績値で判定されるものではありません。

  • 事業については移行後に行う事業に公益性が認められるかどうかという点が審査対象になります。
  • また、公益目的事業比率、収支相償、遊休財産などの財務基準は申請日の属する事業年度の収支予算書や期末の見込み資産・負債の数値によって判定されます。
どのような団体に向いているか

上記の内容を考えると、公益認定を得ない一般社団法人は、業界団体や地域振興を目的とするなど、非営利の部門で、より自由な形で民間の活力を生かした「公益事業」や「社会貢献活動」を行っていく法人などに向いていると考えられます。また主な目的を会員のための利益を図る「共益」を行うためにも設立することも可能です。

これに対して、公益社団法人は、次のメリットとデメリットがあります。

  1. 税制上の優遇がある
  2. 公益社団法人という名称を名乗る事が出来る。
  3. 事業活動に制限がある
  4. 公益認定を取り消されたときのリスク
  5. 保有財産に規制がある

これらの事から、公益社団法人は、行政庁の監督と規制のもとで、これらと引き換えに得られた主として「税制上の優遇」を多く受けながら、主に国の指定する23の公益目的事業を行う予定の法人に向いていると考えられています。

公益法人は業界団体ではないという事です

旧民法によって設立されていた社団法人の中には同業者団体なども多く含まれていましたが、2008年12月より施行されている新制度のもとにおける認定を受けた「公益社団法人」では、仮に同業者が多く構成員として所属していたとしても、活動の目的は従来とは異なり、下記の表に示す通り「国の指定する23の公益目的事業を行うことを主な目的」とし「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」を目的としており、業界活動を行うことに対して公益認定が行われる、又は行われた訳ではありません

したがって、新制度では、旧法のもとでよくあったような「業界で唯一の公益法人」といような文言は事実に反するということになります。

非営利団体

但し、経済団体が国の定める公益目的に指定されている「公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的」とする事業を主な目的とする場合や、建設業の団体が、「国土の利用、整備又は保全を目的とする事業」を主な目的とする場合などは、その団体の構成員となっているものの利害と指定される公益目的がそれほど対立する状況は考えにくいと思われます。

それに反して、例えば、商品や役務のサービスなどの販売業者が集まり、その主な目的の中に「一般消費者の利益の擁護と増進」を目的とする事業を行うような場合には、その団体はもはや消費者保護団体ですから、問題や対立が起こることも容易に考えられます。その意味においても、公益法人の認定を受けた団体は、もはや業界団体ではないという事が言えます。

新公益法人制度では、監督官庁制度も廃止されており、従来型の業界団体は、「非営利の部門で、より自由に民間の活力を生かした公益事業や社会貢献活動や業界発展のための活動などを」一般社団法人として行うことが求められており、

公益認定を受けるなら「税制上の優遇は多く与えるが、国の指定する公益目的事業」を行いなさいとする制度と考えてよいと思われます。

これまでも、経済産業省は所管団体向けの公益法人改革説明会で、「公益社団は認定後も厳しい監督がある。

業界団体は無理をして公益社団になるより一般社団のほうがいい」との考えを示していたという経緯もあります

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