公益目的事業の説明
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公益目的事業(こうえきもくてきじぎょう)とは、公益法人認定法上の概念であり、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する(同法の)別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」をいう(同法2条4号)。と定められています。
公益法人認定法別表各号に掲げる種類の事業とは、以下の23事業を指しています。
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