探偵が提携している弁護士を紹介するのは違法

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提携弁護士の紹介は違法か?

提携の弁護士を紹介は違法か?

2012年頃から多くなった手口です。消費者の方は注意して下さい。

弁護士法違反の行為

少し前までは、提携弁護士に関しては、逮捕者なども多く出した「違法な債務整理屋」事件屋」などの問題が社会的にクローズアップされていましたが、2012年頃から、いよいよ探偵業界にも波及してきています。消費者の方は注意してください。

消費者方はあまり知らないかもしれませんが、弁護士法74条により「提携している弁護士を紹介するのは違法(非弁提携の意味)」となっています。つまり、依頼者に弁護士を紹介することを仕事にして利益をあげることは、反復継続性がありますので、違法となります。

※下記の関連法令(弁護士法27条 72条 74条と弁護士職務基本規定11条)を参照して下さい

※なお、事業者(商人)がその営業のため反復の意思を持って紹介などを行う場合と異なり、「たまたま、知り合いの人に頼まれて、善意で知り合いの弁護士を無料で紹介したという場合」には、違法ではありません。

下記のような広告やキャッチフレーズを
行っている業者の中には………!

  1. ▲○◆○弁護士事務所と提携
  2. お客様に自社の顧問の弁護士を紹介します
  3. 当社は無料で弁護士を紹介しています

探偵業者としたら信用度を上げて、より集客するために「弁護士を紹介しています」と表示したいのでしょうが、極めて違法となる可能性が高い方法です。実際に「事件屋」「債務整理屋」などの事案では多くの被害者が出るなどして、悪徳業者に逮捕者(弁護士も含めて)がでています。

各業種の広告宣伝などを見ても、これらの表現で広告を行っている業種としては、他の法律関係の職業(弁理士、司法書士や会計士などにも)も含めて、あまり見かけないようです。消費者の方も被害にあわないように注意して下さい。

また、探偵社や興信所が自社の事務所で法律相談を実施している事をホームページで案内し、そのお客を提携の弁護士に紹介するという事を行っている業者もあるようです。被害にあわない前に注意してください

  • 探偵事務所の提携先などとして表示されている【弁護士名やその弁護士事務所の名前】で評判などをネット検索してみるのも一つの対策になる場合があるかもしれません。

参考判例

  • 最高裁判所昭和46年7月14日判決
    弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として、同条本文所定の法律事務を取 り扱いまたはこれらの周旋をすることを禁止する規定であると解するのが相当である。換言すれば、具体的行為が法律事務の取扱 いであるか、その周旋であるかにかかわりなく、弁護士でない者が、報酬を得る目的でかかる行為を業とした場合に同条本文に違反する‥‥‥
  • 最高裁判所昭和50年4月4日判決
    商人の行為はその営業のためにするものと推定され、商人の営業のためにする行為は商行為となるから、宅地建物取引業者である被上告人が上告人の本件法律事件に関して法律事務を取り扱つた行為は、被上告人の営業のためにするものと推定されて商行為となり、 したがつて、右法律事務の取扱につき報酬支払の約定がなくても、被上告人は商法512条により上告人に対し相当額の報酬請求権を有するのである。‥‥‥‥‥‥「業として」というのは、反復的に又は反復の意思をもつて右法律事務の取扱等をし、それが業務性を帯びるにいたつた場合をさすと解すべきであるところ、一方、商人の行為は、それが1回であつても、商人としての本来の営業性に着 目して営業のためにするものと推定される場合には商行為となるという趣旨‥‥‥であつて、商人がその営業のためにした法律事務の取扱等 が1回であり、しかも反復の意思をもつてしないときは、それが商行為になるとしても、法律事務の取扱等を業としてしたことにはならない ‥‥‥

関連する弁護士法の条文

第20条
弁護士は、いかなる名義をもってしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない

第27条
弁護士は、第72条・第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (非弁護士との提携の禁止)

第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 (非弁活動-非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)

第74条
弁護士でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。(提携の禁止-非弁護士の虚偽標示等の禁止)

<弁護士職務基本規定>

(非弁護士との提携)
 第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない

関連する商法の条文

第512条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる

弁護士の紹介を希望の方は下記の紹介センターへ

日本弁護士連合会では全国に紹介センターを設置しています。ぜひ参考にしてください。

東京弁護士会

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3581-2201

第一東京弁護士会

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3595-8585

第二東京弁護士会

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館 TEL:03-3581-2255

神奈川県弁護士会

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通9 TEL:045-201-1881

 

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