探偵が提携している弁護士を紹介するのは違法
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2012年頃から多くなった手口です。消費者の方は注意して下さい。
少し前までは、提携弁護士に関しては、逮捕者なども多く出した「違法な債務整理屋」「事件屋」などの問題が社会的にクローズアップされていましたが、2012年頃から、いよいよ探偵業界にも波及してきています。消費者の方は注意してください。
消費者方はあまり知らないかもしれませんが、弁護士法74条により「提携している弁護士を紹介するのは違法(非弁提携の意味)」となっています。つまり、依頼者に弁護士を紹介することを仕事にして利益をあげることは、反復継続性がありますので、違法となります。
※下記の関連法令(弁護士法27条 72条 74条と弁護士職務基本規定11条)を参照して下さい
※なお、事業者(商人)がその営業のため反復の意思を持って紹介などを行う場合と異なり、「たまたま、知り合いの人に頼まれて、善意で知り合いの弁護士を無料で紹介したという場合」には、違法ではありません。
下記のような広告やキャッチフレーズを
行っている業者の中には………!
探偵業者としたら信用度を上げて、より集客するために「弁護士を紹介しています」と表示したいのでしょうが、極めて違法となる可能性が高い方法です。実際に「事件屋」や「債務整理屋」などの事案では多くの被害者が出るなどして、悪徳業者に逮捕者(弁護士も含めて)がでています。
各業種の広告宣伝などを見ても、これらの表現で広告を行っている業種としては、他の法律関係の職業(弁理士、司法書士や会計士などにも)も含めて、あまり見かけないようです。消費者の方も被害にあわないように注意して下さい。
また、探偵社や興信所が自社の事務所で法律相談を実施している事をホームページで案内し、そのお客を提携の弁護士に紹介するという事を行っている業者もあるようです。被害にあわない前に注意してください。
第20条
弁護士は、いかなる名義をもってしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない。
第27条
弁護士は、第72条・第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 (非弁護士との提携の禁止)
第72条
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 (非弁活動-非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)
第74条
弁護士でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。(提携の禁止-非弁護士の虚偽標示等の禁止)
<弁護士職務基本規定>
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない
第512条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる
日本弁護士連合会では全国に紹介センターを設置しています。ぜひ参考にしてください。
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