探偵が定型詩といる弁護士を紹介するのは違法

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探偵を名乗る詐欺業者に注意

2013年頃から多くなった手口です。電話での契約には特に注意して下さい。

詐欺業者の手口

未公開株、出会い系サイトなどによる詐欺被害にあわれた方を対象に、「十分に返金が可能です。」などと告げて誤解させ、契約を締結する「探偵を名乗る業者」が増えています。

日本探偵業協会にも、2013年頃より全国の消費者センターからの問い合わせが増えてきている手口であり、被害者の「何とかしたい」「お金を取り戻したい」という心理につけ込んだ悪質なものです。トラブルや苦情が多発しているので、注意してください。

正直いって、まっとうに探偵業を営んでいる業者からすれば、このような詐欺業者のことは業界としても迷惑で怒りを感じています。

詐欺被害の解決・返金をうたう
探偵を名乗る業者に注意を

典型的な手法は次のような手口です

  1. ホームページやブログに、「▼◆◎(会社名)による詐欺被害にご注意ください。」との注意喚起文を大量に掲載
  2. 電話をかけさせ、無料相談コーナーと称して、被害者から情報を聞き出し契約に持ち込む
  3. 契約の内容は、単に「企業調査」「企業信用調査」などと記載し、契約書面上では、申込者の本来の目的である「詐欺の被害についての返金」については一切、触れていません。

これらの手口は、はっきり言って詐欺ですが、個別に法的問題点を整理して解説していきます。

探偵業者は被害にあった「お金を取り戻す」ことはできません

報酬を得る目的で、被害金の返還請求やその交渉をする行為は、非弁行為に該当しますので、「弁護士などの資格」が必要になり、資格がない者が行えば処罰の対象となります。

参考-弁護士法 第72条

弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。 (非弁活動-非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)

特定商取引法の電話勧誘販売に該当します

  1. 法的に違法な「お金を取り戻す」「交渉する」ことで広告を行って電話をかけさせる
  2. 電話相談の中で、消費者の本来の目的とは異なる契約内容「企業調査」を勧誘している(欺罔行為が行われている
  3. 消費者が電話をいったん切った後、郵便や電話等によって「企業調査」の申込みの契約を行っている

これらの事から、特定商取引法の「通信販売」には該当せず、「電話勧誘販売」に該当することになります。したがって「クーリングオフ」の適用がある取引になります。

電話勧誘販売とは

事業者が電話をかけて勧誘を行い、その電話の中で消費者からの申込み(または契約の締結)を受けた場合だけでなく、電話をいったん切った後、郵便、電話等によって消費者が申込みを行った場合でも、電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合には、「電話勧誘販売」に該当します。

さらに、事業者が欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。電話をかけさせる方法として、政令では以下のものを規定しています。

  • 当該契約の締結について勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請すること

  • ほかの者に比して著しく有利な条件で契約を締結できることを告げ、電話をかけることを要請すること

消費者契約法に違反しています

また、これらの契約に至るまでの業者の行為は、消費者契約法にも反していますので、消費者は取消権を有することになります。

<消費者契約法を参照>

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 

第四条   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 

  • 一   重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 
  • 二   物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 

3   消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 

  • 一   当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。 
  • 二   当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 

4   第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。 

  • 一   物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容 
  • 二   物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件 

5   第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 

探偵業法とのかかわりについて

詐欺業者が「信用調査」「企業調査」の契約を行った時には、原則として探偵業法に基づく契約の枠外の問題となります。

つまり、探偵業者を名乗ろうが、また名乗ってなくても法的には「企業の信用調査」は行えます。つまり、探偵業者と名乗らなくても同様の詐欺は可能ということです。(探偵業の届出の有無に関わらず)

また、探偵業者と名乗っていても、探偵業務以外の事業は他の一般の会社などと同じように行えます。よく勘違いされている消費者も多いのですが、探偵業者としての届け出を出している業者の事業のすべてが「探偵業法」に基づいて行わなければならないのではありません。

あくまでも、探偵業法に規定されている業務を行うにあたってのみ、規制されているということです。

探偵業法に規定されている探偵業務とは

「他人の依頼を受けて」「特定人の所在又は行動についての情報」であって当該依頼に係るものを収集することを目的として「面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査」を行い その調査の結果を当該依頼者に報告する業務と規定されています。(なお、人には個人だけでなく法人も含まれています)

したがって、詐欺業者が契約を勧める「信用調査」はもっぱら信用状況を調べるだけですから、所在又は行動の調査に該当しないので探偵業務には該当しません。

但し、単に「企業調査」とある場合には、その契約内容により実地の調査(尾行・張り込み・聞き込み)を伴う場合には、例え法人の調査でも探偵業務に該当します。(信用の調査は該当しない)

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