契約書と探偵業について
一般社団法人
家庭内の悩みから企業のビジネスの諸問題まで
Japan Detective Association
お気軽にお問合せください
秘密厳守・調査の相談・見積り無料
03-6228-1009
依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときには、調査目的確認書を交付してもらわなければなりません。また、契約を締結した時には遅滞なくその内容を明らかにする書面を交付することが求められています。
依頼者と契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、その業務に係わる調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面(「誓約書」-調査目的確認書)の交付を受けなければなりません。
※探偵業法の第7条
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく下記の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
※探偵業法の第8条2項
日本探偵業協会では、法令に準拠し安心して使用できる、「契約書」「誓約書(調査目的確認書)」の販売も行っています。詳細はお問い合わせください。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
誓約書は単に違法な行為のために使用しませんとの文言でなく、具体的に箇条書きにしておく必要がある。(下記はその一例)
1.違法な差別的取り扱いの目的
2.ストーカー行為など(つきまとい等)目的
3.DV法に係る被害者の所在調査の目的
4.盗聴・盗撮行為目的
5.犯罪行為、その他の法令に抵触する可能性のある調査目的等
6.上記の他、公序良俗に反する調査目的など
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
探偵興信所選びは、「一般社団法人 日本探偵業協会 本部」までお問合せください。お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お気軽にお電話ください
社団法人 日本探偵業協会
03-6228-1009
TEL 10:00~18:30
メール 24時間受け付け
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-3-9
JR目黒駅から徒歩4分
・社員の不審行動の証拠
・浮気や異性関係の調査
・子供の非行防止
・債務者の住所の確認
・配偶者の浮気相手の自宅
・家出人の捜索
・債務者の弁済余力を確認
・財産分与で隠し財産を把握
・企業信用調査
・経歴や背景を確認
・縁談に際しての結婚調査
・反社会的人物とのかかわり
探偵興信所や調査のことについての疑問やよくあるご質問にお答えしています
消費者センターの方へ
夫婦間の悩み、離婚浮気・異性問題・関係修復のサポート
夫婦問題専門のカウンセラーや各分野の専門家と連携し、法的手続きから夫婦関係修復まで全力で取り組んでいます。
事業協力団体