個人情報保護法と調査とのかかわりについて
一般社団法人
家庭内の悩みから企業のビジネスの諸問題まで
Japan Detective Association
お気軽にお問合せください
秘密厳守・調査の相談・見積り無料
03-6228-1009
探偵興信所が行う調査への制約
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。) の施行に当たり、平成16年2月に警察庁から「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」という通達が出されています。
2004年の個人情報保護法の施行後は探偵や興信所の調査は大きく変わりました。
2005年(平成17年)4月1日に全面施行された「個人情報保護法」や2007年6月に施行された「探偵業法」により個人情報の取り扱いは下記のようになっています。
概要/個人情報保護法の条文から
探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。
個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。
警察庁通達/興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針
2005年4月1日の「個人情報保護法」の施行により
「探偵・興信所」の調査は大きく変化しました
「個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を遵守しましょう
また、2017年(平成27年)5月に施行された「改正個人情報保護法」により、蓄積された膨大な個人情報を「ビッグデータ」として企業が利用しやすくする一方で、取り扱う個人情報の数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律適用の対象となり、「利用目的の明示」、「第三者提供の際の本人同意」といった個人情報を活用するにあたっての義務が細かく定められました。
探偵興信所選びは、「一般社団法人 日本探偵業協会 本部」までお問合せください。お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。
お気軽にお電話ください
社団法人 日本探偵業協会
03-6228-1009
TEL 10:00~18:30
メール 24時間受け付け
〒141-0021
東京都品川区上大崎3-3-9
JR目黒駅から徒歩4分
・社員の不審行動の証拠
・浮気や異性関係の調査
・子供の非行防止
・債務者の住所の確認
・配偶者の浮気相手の自宅
・家出人の捜索
・債務者の弁済余力を確認
・財産分与で隠し財産を把握
・企業信用調査
・経歴や背景を確認
・縁談に際しての結婚調査
・反社会的人物とのかかわり
探偵興信所や調査のことについての疑問やよくあるご質問にお答えしています
消費者センターの方へ
夫婦間の悩み、離婚浮気・異性問題・関係修復のサポート
夫婦問題専門のカウンセラーや各分野の専門家と連携し、法的手続きから夫婦関係修復まで全力で取り組んでいます。
事業協力団体