個人情報保護法と調査とのかかわりについて

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個人情報保護法と調査

個人情報保護法と調査について

探偵興信所が行う調査への制約

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。) の施行に当たり、平成16年2月に警察庁から「興信所業者が講ずべき個人情報保護のための措置の特例に関する指針」という通達が出されています。

2004年の個人情報保護法の施行後は探偵や興信所の調査は大きく変わりました。

個人情報保護法と探偵業法からの制約があります

2005年(平成17年)4月1日に全面施行された「個人情報保護法」や2007年6月に施行された「探偵業法」により個人情報の取り扱いは下記のようになっています。

「探偵・興信所」の調査とのかかわり

概要/個人情報保護法の条文から

  • 個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(15条1項)
  • 不正の手段により個人情報を取得してはならない(17条)
  • あらかじめ本人(調査対象者)の同意を得ないで、個人データを第三者(依頼者など)に提供してはならない。(23条) 

探偵業法や個人情報保護法により、その利用目的が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、対象者の個人情報を取り扱わないことと定められています。

  1. 社会的差別の原因となるものであるおそれがあるとき。
  2. ストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」目的やその他違法なものであるおそれがあるとき。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

個人情報保護法の第二十三条の例外として、本人の同意を得なくてもよい4つのケースが定められています。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

調査と探偵業法と個人情報保護法との関係

2005年4月1日の「個人情報保護法」の施行により

「探偵・興信所」の調査は大きく変化しました

「個人情報保護のための措置の特例に関する指針」を遵守しましょう

また、2017年(平成27年)5月に施行された「改正個人情報保護法」により、蓄積された膨大な個人情報を「ビッグデータ」として企業が利用しやすくする一方で、取り扱う個人情報の数が5000件以下の「小規模取扱事業者」も法律適用の対象となり、「利用目的の明示」、「第三者提供の際の本人同意」といった個人情報を活用するにあたっての義務が細かく定められました。

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