重要事項説明書の説明
契約を行おうとする前に依頼者に交付しなければならない書面の案内
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をしなければならない(第八条一項)
とされており、下記の事項を記載し説明する必要があります。
日本探偵業協会では、法令に準拠し安心して使用できる、「重要事項説明書」の販売も行っています。詳細はお問い合わせください。
◆各業者様の実情に合ったように、一部修正することもできます。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
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