重要事項説明書の説明

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重要事項説明書

契約を行おうとする前に依頼者に交付しなければならない書面の案内

契約前交付書面について

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明をしなければならない(第八条一項)

とされており、下記の事項を記載し説明する必要があります。

  1. 商号、名称又は氏名及び住所 法人にあってはその代表者の氏名
  2. 各公安委員会に届け出た、商号・名称若しくは氏名又は、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にはその旨
  3. 営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称がある場合にはその名称
  4. 個人情報保護に関する法律、その他の法令を遵守すること
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 委託に関する事項
  7. 対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額と支払い時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関すること
  10. 秘密保持について(第十条の内容)
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契約前交付書面

日本探偵業協会では、法令に準拠し安心して使用できる、「重要事項説明書」の販売も行っています。詳細はお問い合わせください。

◆各業者様の実情に合ったように、一部修正することもできます。  

探偵業法8条の第1項

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

  1. 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第四条第三項の書面に記載されている事項
  3. 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
  4. 第十条に規定する事項
  5. 提供することができる探偵業務の内容
  6. 探偵業務の委託に関する事項
  7. 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
  8. 契約の解除に関する事項
  9. 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

8条1項の解釈

  1. 第2号関係
    「届出証明書」に記載されている内容をいう。具体的には下記の事項
    ・証明書番号、商号、名称または氏名(法人は代表者名)
    ・営業所の名称、所在地、営業所の種別(主たる営業所・従たる営業所)
    ・広告宣伝をする場合に使用する名称
  2. 第4号関係
    「法第10条に規定する事項」については、法第10条第1項に規定する守秘義務を負っているこ とのほか、同条第2項に規定する資料の不正又は不当な利用を防止するための措置のうち、法第8条第1項第9号の資料の処分に関する事項以外の事項を明らかにする必要がある。
  3. 第5号関係
    「提供することができる探偵業務の内容」については、収集できる情報、実施できる調査方法、調査の体制(従事できる人数等)、調査を実施できる地域の範囲、依頼に係る調査に通常見込まれる時間、調査結果の報告の方法等を明らかにする必要がある。
  4. 第6号関係
    「探偵業務の委託に関する事項」については、探偵業務を他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合には、委託する探偵業者の基礎的事項(法第8条第1項第1号及び第2号)、委託する業務の内容、依頼者の氏名等を通知するか否かなどを明らかにする必要がある。
  5. 第7号関係
    「金銭の概算額」とは、探偵業務の対価を含む契約に伴い依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算額をいい、一般的な料金体系等のほか、依頼に係る探偵業務にかかり得る最大限の総額、その算出の基礎となる個別の料金設定等を詳細に明らかにする必要がある。
  6. 第8号関係
    「契約の解除に関する事項」には、契約の当事者が契約を解除することができる事由のほか、契約の解除の場合に発生する可能性がある違約金に関する事項が含まれる。
  7. 第9号関係
    「探偵業務に関して作成し、又は取得した資料」とは、例えば、調査の過程で作成されたメモ、調査の報告書、調査の過程で記録した写真、ビデオテープ、録音テープ、調査の過程で入手した資料等をいう。「処分に関する事項」とは、処分を行うか否か、行う場合にあっては、処分の時期、その方法等をいう。

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