支部と会員に関する規定
第1条(種 別)
1.定款6条一項及び二項の規定に基づき、この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体(以下、社員と記す)
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体(以下、加盟員と記す)。
2.この法人は、この法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員(加盟員)とすることができる。ただし、加盟員は、この法人において一般社団法人法に定める社員には該当しないものとし、これらに必要な事項は、規約で定める。
第2条(入 会)
当法人の社員又は加盟員になろうとする者は、代表理事が別に定める申込書により、正会員又は加盟員の申し込みをするものとし、代表理事の承認を受けなければならない。
第3条(入会金及び会費)
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第5条(退 会)
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。
第6条(除 名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することが出来る。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
第4条(会員の資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)継続して半年以上会費を滞納したとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)本人が死亡し、又は会員である団体が解散又は消滅したとき。
第7条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
附則
この規程は平成23年4月22日をもって施行する
附則
この規程は平成23年4月22日をもって施行する
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