支部と会員に関する規定

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支部規定や諸規則に関する案内

諸規則の案内

会員に関する規定

第1条(種 別)
1.定款6条一項及び二項の規定に基づき、この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員   この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体(以下、社員と記す)
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体(以下、加盟員と記す)。

2.この法人は、この法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を賛助会員(加盟員)とすることができる。ただし、加盟員は、この法人において一般社団法人法に定める社員には該当しないものとし、これらに必要な事項は、規約で定める。

第2条(入 会)
当法人の社員又は加盟員になろうとする者は、代表理事が別に定める申込書により、正会員又は加盟員の申し込みをするものとし、代表理事の承認を受けなければならない。

第3条(入会金及び会費)
会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第5条(退 会)
会員は、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

第6条(除 名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により、これを除名することが出来る。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第4条(会員の資格の喪失)
前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)継続して半年以上会費を滞納したとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)本人が死亡し、又は会員である団体が解散又は消滅したとき。

第7条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

附則
この規程は平成23年4月22日をもって施行する

 

日本探偵業協会の支部について

一般社団法人 日本探偵業協会の支部に関する規定

  1. この規定は、定款4条の目的を達成するために、日本探偵業協会の定款6条に基づき、支部の運営と本部との関係について定めることを目的とする。
  2. 当法人の事業を賛助しようとする者は、都道府県単位若しくは、複数の都道府県区市など含む地域単位で地域支部を設けることができる。
    また、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)においては原則として都県単位の地域支部は設けないが、必要がある場合には区市町村など行政区分単位で連絡支部を設けることができる。
  3. 各支部を設けようとする者は、別に定める申込書を提出し、代表理事の承認を受けなければならない。
  4. 支部は本法人の賛助会員(加盟員)とし、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  5. 支部の活動は、定款で定めた事業を賛助することとする。また、その具体的な活動は支部を構成する者による自治にゆだねる事とし、各種法令の範囲内において適法に行なうものとする。
  6. 地区支部の活動範囲は、原則として当該行政区分内とするが、複数の地区支部が行政区分を超え、共同して活動を行うことを妨げない。
  7. 支部の通常活動で要する費用は、支部を構成する個人又は法人の分担とし、協会本部は一切関与しない。
  8. 支部である賛助会員(加盟員)が、退会や除名、その他の理由により会員(加盟員)の資格を喪失したときは、支部は消滅したものとする。
  9. この規定の施行について必要な細則は、社員総会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

附則
この規程は平成23年4月22日をもって施行する 

 

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