TPPについての意見

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TPP

2012.05.01記載

TPP-環太平洋戦略的経済連携協定

恒例ともいえるように、野田総理大臣が連休中にアメリカを公式訪問しているタイミングですが、日本経済の将来へ大きな影響を及ぼすであろう「TPP-環太平洋戦略的経済連携協定」について、経済活動を営む事業者団体としての考え方と意見を発信していきたいと思います。

TPPには慎重であるべき

日本探偵業協会は以下の理由によりTPPへの参加に慎重であるべきと考えています。

  1. TPPは日本にとってメリットは全くありません。
    従来から各国との間で行われている「FTA」や「EPA」で充分であり、これらはお互いの国情により保護すべき部分を例外として、残りの部分で関税撤廃や連携を図るもので、TPP参加国の内で米国とニュージーランドを除き、他の国とは既に締結している。参考-TPP
  2. 「関税自主権の喪失」と「治外法権を認める」ことと同じ
    TPPにより関税が撤廃されると、自国の産業を守るために関税を決める権利を失うことになります。さらに、例外なき非関税障壁(貿易に際して支障あるもの全て)の撤廃は、協定に「ISD条項」が含まれていることにより、国家主権や国民の福祉よりも企業利益が優先される事態になります。

  参考-TPPについて

TPPの説明

当初、2005年6月3日にシンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドの4か国間で調印し、2006年5月28日に発効したものであり、2010年3月にアメリカ、オーストラリア、マレーシア、ペルーが参加、同年10月にベトナムが参加したものです。

これらの国を見てわかることは、米国を除くとGDPの小さな国がほとんどで、GDP外需依存度の高い国(輸出をしたい国)であるという事が一目でわかります。また、輸出をしたい品目も食料や鉱物資源などの一次産品が中心です。
GDPで考えると約90%が米国であり、仮に日本が参加しても2ヶ国でGDPの90%になりますので、実質は日米協定でしかありませんし、日本の輸出先としても実質的には米国しかありません。
しかも、TPPは包括的な経済連携を志向しており、参加国間における例外なき「関税撤廃」と貿易の支障となると判断される「非関税障壁の撤廃」が原則となっています。

また、ISD条項(投資家が他の国の政府を訴えるための手続きを担保)が含まれており、例えば日本の行う政策で投資家が損害を被った場合に、日本国民の公共の福祉に合致しているいないに拘らず、投資家が損害を被ったかどうかのみで判断されるものです。

<TPPの協定対象となる24分野の商品とサービス>
  • 首席交渉官会議
  • 物品市場アクセス(農業)
  • 物品市場アクセス(繊維・衣料品)
  • 物品市場アクセス(工業)
  • 原産地規制
  • 貿易円滑化
  • SPS(衛生植物検疫)
  • TBT(貿易の技術的障害)
  • 貿易救済(セーフガード等)
  • 政府調達
  • 知的財産
  • 競争政策
  • サービス(越境サービス)
  • サービス(商用関係者の移動)
  • サービス(金融サービス)
  • サービス(電気通信サービス)
  • 電子商取引
  • 投資
  • 環境
  • 労働
  • 制度的事項
  • 紛争解決
  • 協力
  • 横断的事項特別部会

TPPとFTA、EPAとの違い

FTAは「自由貿易協定」と呼ばれ、特定の国や地域とのあいだでかかる関税や企業への規制を取り払い、物やサービスの流通を自由に行えるようにする取り決めのこと。

EPAは「経済連携協定」と呼ばれ、国や地域同士で、「輸出入にかかる関税」や「サービス業を行う際の規制」をなくしたり、「投資環境の整備」や「知的財産保護の強化」等を行う国際的な協定です。

EPA

日本がFTAやEPAを締結している国及び地域(2012.04末)

アセアン、インドネシア、インド、オーストラリア、韓国、シンガポール、スイス、タイ、チリ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、マレーシア、メキシコ、GCCEPA(バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦)

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