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概要の図/データ調査

特に誤解が多い職種である探偵業者の行っている「調査」とは、何をどういう方法で実施しているかが、わかりにくい為(ノウハウの部分に該当することが多い為)に、誤解されている方も多いと思われます。特に、データ調査は「聞き込みや取材」の一分野とも言えますが、その有用性などを考えたときに「尾行・張り込み」に匹敵する調査方法であると考えられます。

このページでは、図を交えて、各段階(受件から報告)における法令(主として個人情報保護法)からの制約について記載します。

<お客様からの相談と調査受件に対して>

この段階では、違法な目的による調査は受件してはならないとなっています。つまり、探偵事務所や興信所に対して「ネガティブリスト」が下記のように法令(主として探偵業法)から示されています。

  1. 調査結果の利用目的を予め確認しなければならない
  2. 社会的差別・ストーカー・DVなど、に該当するときは、対象者の個人情報は取り扱ってはならない。その他、違法な目的の場合も同様に禁止

<調査の実施段階>

探偵事務所や興信所は、あくまでも、依頼者に代わってプロの業者として受件した調査を代行しているわけです。したがって、依頼者が調査をしようと思われた理由は様々ですが、依頼者が自身で行った場合に違法となる手段は原則として行えません。この段階も「ネガティブリスト」と考えても良いと思われます。

  • 調査で違法な手段を用いてはならない

 


 

データ調査の概要

 


 

<調査結果の報告の段階>

対象者の「個人情報」などに関する調査結果を入手できた時は、依頼者に報告する前に、原則として、その「個人情報」の利用目的を調査対象者に通知しなければなりません。つまり、個人情報保護法の規定により、原則として調査対象者の承諾が必要となります。

但し、利用目的を本人(調査の対象者)に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合には、通知しなくても構わない「ポジティブリスト」として、次の4つの場合が個人情報保護法の例外規定として挙げられています。

  1. 「対象者が依頼者の配偶者(婚姻の届け出のない事実婚を含む)で、民法752条の義務その他法令上の義務の履行確保に必要な調査の時」
  2. 「対象者が依頼者の親権に服する子で、民法820条の権利その他法令上の権利、義務の履行に必要な調査の時」
  3. 「対象者が依頼者の法律行為の相手方で、法律行為の判断に必要な調査の時」
  4. 「依頼者が犯罪その他不正な行為の被害を受け、被害防止に必要な調査の時」

 

探偵事務所や興信所などが行っている調査は、殆どの場合、上記の4つの規定に該当すると考えられる「調査目的」を有して調査を実施しています。

調査により個人の情報を収集する事は、人が生活する社会制度の上からも必要なことです。但し、その調査の目的や手段に関しても法令を遵守した運用が求められています。

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