提供された資料やデータからの所在調査の判明率について
平成の20年頃以降から、個人情報保護法の施行などもあり、各種資料やリスト・データなどからの調査の難易度が徐々に高まっています。このような状況の中で調査の「判明率」を知りたいという問い合わせも多くなっています。
そこで日本探偵業協会が実施した調査の中から、過去において調査がまだ容易であった時代を含まないようにした(2017年~)における判明率を表示しました。
探偵や興信所が行う調査の種類
データ調査とは、依頼者から提供された情報(氏名・生年月日や転居前住所など)から、ネット検索や各種データベースの照会、電話による聞き込みや取材などの手法により調査対象者に関する情報を確認、収集する調査の手法です。
これらの調査と異なり、探偵業法で定義されている「探偵業務」は特定人の所在又は行動についての情報を「面接による聞込み」「尾行や張込み」「その他これらに類する方法」により実地の調査によって情報収集する調査です。
またデータ調査を自ら行うことができる業者は数少なく、大手と自称している業者も含めて、殆どの探偵や調査事務所はデータ調査が可能な調査業者に委託しているのが実態です。しかもデータ調査が自ら可能な業者のなかで一般の依頼者からの調査を受ける業者は極一部を除き存在していないのが実情です。
「データ検索」とは、主として過去において収集された各種名簿などの資料を検索することを意味しており、現在の住所がわかるケースもありますが基本的には過去の所在地がわかるケースが多く、当然ですが全ての住民の名簿がない以上、該当が無いケースもあります。
しかし、「データ検索」は調査の基礎資料となる情報が得られなど「資料データ調査」の事前調査として重要な調査といえます。
「データ調査」は現在の所在地や直近の住所などを調べる調査です。わかりやすく言いますと、「データ検索」は過去、「データ調査」は最新の住所を求める調査とお考え下さい。当然ですが検束より数ランク調査レベルは高く、探偵事務所の中でも自社でできるところは全国でも殆どないというのが実態です。
2017.04月~2018.03月末 | 87.5% |
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2018.04月~2020.03月末 | 91.7% |
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「氏名・生年月日・地域」から住所の割り出しにある、地域とは原則として市区町などですが「最寄り駅」でも構いません。なお、政令指定都市の場合は区の指定が必要です。
なお、対象者が知り合いの住居に転がり込んでいる場合などには該当者なしとなる可能性はありますし、依頼者側が想定していない地域に住んでいたというケース等もありますので100%にはなっていません。
2017.04月~2018.03月末 | 92.3% |
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2018.04月~2020.03月末 | 86.9% |
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依頼者からの提供された情報の会社に対象者が出入りしていたとしても、関連会社の社員や派遣での勤務のケース)などですと判明しない場合があります。
2017.04月~2018.03月末 | 85.7% |
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2018.04月~2020.03月末 | 91.6% |
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氏名と前住所から転居先の調査には、「転送先を調べる方法」と「転出先を調べる方法」の2つの方法があります。
対象者側が移転等の届を出していないと判明しませんので、どちらの調査か可能性が高いかの判断が大切です。それにより判明率が上下する場合もありますので。
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